障害年金や老齢年金、その他、遺族年金や未支給年金などの請求のアドバイスをします。
障害年金は、仕組みも非常に難しく、ご自身では、なかなかスムーズに進みません。請求の方法を間違えると大変不利益になることもしばしばです。
当事務所は、障害年金成にも特化し取り組んでいますので、これまでも多くの方に喜ばれております。
老齢年金は、受給年齢に達し要件を満たすと受給できますが、請求行為が必要です。自動的に振り込まれてはきません。年金と給与との調整や雇用保険給付との調整もあり、有利な受給の仕方は、人それぞれです。状況に応じ適切なアドバイスをさせていただきます。
遺族年金や未支給年金など、年金全般のお問い合わせや代行も行っております。
社会保険とは、医療保険や年金保険などをいいます。法人事業所は強制加入です。個人事業所は任意加入できますが要件があります。
私傷病に対する治療代や手当てが給付されます。
老後の年金給付や障害となった時、死亡した時に年金若しくは一時金が給付されます。
労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた保険を指します。正社員、アルバイト、パートを問わず、労働者を一人でも雇っていれば法人事業主でなくとも、加入手続きが必要になります。
労働者が業務上の事由または通勤途中において、負傷したり死亡された場合に、被災労働者や遺族のための保険給付。
労災保険の給付には、休業給付・傷病年金・障害給付・遺族給付などの給付があります。
労働者の雇用安定や能力開発を行う保険給付。
雇用保険の給付には、退職し失業した場合の失業給付や、再就職を促進するため必要な給付があります。また、事業主には、各種助成金の支給等もあります。
雇用保険の給付には、失業給付・育児休業給付・教育訓練給付・就業手当・再就職手当・高年齢雇用継続給付・助成金などの各種給付があります。
労働者名簿や雇用契約書、労働条件通知書、規程の作成などを行います。
労働者名簿や雇用契約書・労働条件通知書などの作成をします。
雇い入れの際には雇用契約書の締結は必要です。後の労使間トラブルを防止する観点できちんとした内容で作成します。
労働者が10名以上の事業所は、就業規則の届出が義務となっています。10名未満の事業所であっても、規程の作成は必要と思います。きちんとした取り決めがなく曖昧にしておくと、予測もしないトラブルになることもあります。それぞれの事業所に応じた就業規則や賃金規程などを作成します。
介護保険法のサービス事業所の指定申請の代行業務を行います。
各助成金を申請代行業務を行います。雇用保険の適用事業所となることで、各助成金を申請できるようになります。
労働時間や休日等の労働条件、人事・人材教育・賃金制度など、労働と社会保険、労務問題全般についてのご相談を承ります。