全国健康保険協会
平成31年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円に変更となります。
*これまでの上限28万円から、30万円に変更
4月1日より、被保険者500人以下の事業所でも労使の合意で、
短時間労働者の方も社会保険適用になります。
(詳しくはPDFでお知らせを参照ください)
29年3月分(4月納付分)から、健康保険料率は現行より0.01%引き下げ、
介護保険料率は現行より0.07%の引き上げになるようです。
(協会けんぽの被保険者の方が対象です。)
来年度4月分より年金額が0.1%引き下げになるようです。
老齢基礎年金満額の場合に、ひと月当たり67円少なくなります。
納める方の国民年金保険料は、保険料月額16,490円となり、
こちらは230円増額です。
年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が、25年から10年になります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html