全国健康保険協会
平成31年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円に変更となります。
*これまでの上限28万円から、30万円に変更
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-1/310110001
3月分(4月納付分)から料率の変更
三重県は引き下げ
↓↓↓↓↓
http://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?qm_qG_13_wky
PDFを別窓で拡大する
9月分(10月納付分)より厚生年金保険料率の変更
(18.3%に)